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土地の評価基準

皆様こんにちわ!
台東区上野の税理士、徐です。

みなさんの財産の中で

最も高価なものは何でしょうか?

時計?車?船?絵画?・・・

相続税の計算でも金額の大きい財産は

税金にあたえるインパクトも大きいので、

慎重に評価する必要があります。

今日はそんな高額資産のひとつ、

「土地」の評価についてお話しします。

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相続財産の中でも、

特に土地の価格が占める割合は

非常に高くなります。
一般に土地の価格は「一物四価」といって、

①実勢価格

②公示価格

③路線価

④固定資産税評価額

の4つの価格があります。

相続税申告の際には、

このうち路線価を使用して

評価することとなります。

ちなみに、上記4つの価格に

⑤基準地価

を加えて「一物五価」ということもあります。

相続時において

土地の評価額を算定する際は、

通常「路線価方式」で評価します。

路線価は、

土地が接する(面する)道路について

1㎡当たりの価額(千円単位)が

付されています。

単純に、評価する土地が一つの道路だけに

面している正方形の土地であれば、

この路線価に土地の面積を乗じた価額が

その土地の相続税評価額となります。
しかし、土地の形状は複雑な場合が多く、

間口が狭いもの、奥行きが長いもの、

不整形のもの、崖地に面しているものなど様々です。

そこで、路線価を基準として、

評価する土地の形状や道路との関係、

種類や用途等を考慮して

個別に評価することとなります。

さて、実家の前にあるあぜ道の路線価を

調べようとしたアナタ。

恐らくその道に路線価は設定されておりません。

日本全国すべての道路に路線価を設定することは

現実に不可能です。

よって路線価は全国の主要な市街地の

道路にしか設定されていません。

そこで、路線価のない土地を評価する際には、

路線価の代替として固定資産税評価額に

一定の倍率を乗じる

「倍率方式」を用いることとなります。

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相続税申告時においては

土地の評価が最も重要です。

土地の評価額により相続税額が大きく変わりますし、

また、遺産分割協議にも多大な影響を与えます。

土地の評価は非常に複雑なため

相続に詳しい税理士に評価依頼することが肝要です。

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