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メールマガジン

調査通知は延期できる

2019年06月06日

おはようございます! 
税理士の松嶋と申します。 
 
 
本メルマガは、皆様が怖い怖い 
とおっしゃる税務調査に対し、 
勇気をもって戦えるノウハウを 
解説しております。 
 
 
 
私のパートは【毎週木曜日】です。 
 
税務調査について分かりやすく 
解説していきます。 
 
 
 
 
 
 
それでは、第二百十六回目。 
 
 
テーマは、 
 
「調査通知は延期できる」です。 
 
 
 
 
 
従来、実際に税務調査で問題点を指摘される前までに自主的に修正申告を

 
行えば、「ペナルティである加算税がかからない」という取扱いでしたが、

現在、税務調査の実施の連絡があった後の自主修正については、

加算税は免除されません。 
 
 
 
特に注意しなければならないのは、会社で確認する資料などについても

連絡しなければならないとされる、通常の税務調査の予告(事前通知)

とは異なり、 
 
1 調査を実施する旨

 
2 調査対象とする税目

 
3 調査対象期間 
 
の3つを通知すれば自主修正の制限がスタートする、という点です。 
 
 
 
事前通知は、上記の3点に加えて 
 
調査日時

 
調査をする場所

 
調査対象とする資料の範囲 
 
なども連絡する必要があります。 
 
 
 
ご覧いただくとわかる通り、簡単な事項だけ通知すれば自主修正の

制限がスタートするわけで、国税は事前通知と異なる連絡として

調査通知などと呼んでいます。 
 
 
 
調査日時なども連絡するとなると、調査先との調整が必要になって

時間がかかります。 

 
 
敢えて簡単な通知だけで自主修正を制限するために、敢えて事前通知せず、

調査通知だけすればいいとされているのです。 
 
 
 
結果として、国税から電話があれば、それだけで自主修正は

認められず、加算税は免除されないと覚悟しておく必要があります。 
 
 
 
実際のところ、調査法人との日程調整を依頼すると同時に、 
 
日程調整に先立って、まず調査通知をさせてください 
 
と調査官は言っています。 
 
 
 
ここで問題にすべきは、日程調整もできていないのに、果たして

調査をする旨や調査対象税目について聞く必要があるか、ということです。 
 

 
税務調査の日程調整がどうしてもうまくいかない場合、国税は調査を

延期することがよくあります。 
 
 
 
毎年国税組織では異動がありますし、都合がつかず税理士の調査実施

希望日が国税の繁忙期になるのであれば、調査する実益と対比させて

翌年度に回す、といった対応がなされることもあるからです。 
 

 
このため、調査する予定と連絡しておきながら、実際に調査しない

こともありますので、少なくとも調査日時は決めておく必要があると考えます。 
 
 
 
実際のところ、クライアントとの日程調整を依頼しておきながら、私に

調査通知をしようとした調査官に、日程調整が終わってから調査通知するべき 
 
と主張したところ、調査官はその主張を認めてくれました。 
 
 
 
自主修正の制限は遅い方がいいですから、このような理由で調査通知を

延期することができますので、その旨しっかりと国税に主張しましょう。 
 
 
 
 
それではまた来週!! 
 
 
 
追伸、 
 
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィール 
は以下のサイトからどうぞ!! 
 
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http://yo-matsushima.com/profile 
 
 

みつかる