皆様こんにちわ!
台東区上野の税理士、徐です。
サラリーマンのみなさん、
毎月の給与明細をよく確認していますか?
給与明細を見ると、いろいろと天引きされる項目が
記載されていますが、その中に「健康保険」の項目があります。
自動車保険や生命保険を毎月いくら支払っているか
把握していても、「健康保険」をいくら支払っているか
把握している人は多くないと思います。
さて、この健康保険。
被相続人が会社で健康保険に加入していて、
遺族がその被扶養者だった場合、
国民健康保険に切り替えが必要です。
相続とは直接関係はありませんが、
被相続人の死亡に起因する大事ですので、
今回は健康保険の概略を解説します。
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健康保険には、①協会けんぽ、②組合けんぽ、
③国民健康保険の3種類があります。
①協会けんぽ(協会管掌健康保険)
全国健康保険協会が保険者になっている健康保険。
②組合けんぽ(組合管掌健康保険)
公法人としての健康保険組合が保険者である健康保険。
③国民健康保険
市区町村が保険者である健康保険。
国民健康保険は自営業者や農業従事者、学生、退職者などが加入し、
サラリーマンは他のいずれかの健康保険の適用を受けています。
サラリーマンが死亡した場合、
その人に扶養されていた家族(健康保険の扶養家族)は、
他の家族(長男など)の健康保険の被扶養者になるか、
または、単独で国民健康保険の加入者になるか、
どちらかを選択する必要があります。
ただし年収が130万円を超える場合は被扶養者とはなれないので、
国民健康保険に加入することになります。
また、死亡により被保険者の資格を喪失するため、
協会や市区町村に被保険者証を返却する必要があります。
その際、健康保険の場合は埋葬料又は埋葬費、
国民健康保険の場合は葬祭費の請求も忘れずに行って下さい。
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死亡に起因する諸手続きは相続以外にも多くあります。
「その時」のために、一連の流れを把握しておくと良いでしょう。
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